題目:清朝最末期に於ける土薬統税の実施について
報告者:坂東泰(北海道大学大学院文学院博士課程)
要旨
本報告では、清朝が20世紀初頭に行った禁煙運動(鴉片の禁圧運動)を当時の状況の中に位置付ける為の準備作業として、清朝中央が各省の鴉片税収を吸収する目的で施行していた土薬統税に着目し、その実施の様子を考察した。土薬統税は禁煙運動と同時期に実施されていた政策であり、清朝中央・各省間で財政的な緊張を引起した事から、財政史の研究などが検討を加えてきた。しかし従来の研究では、土薬統税に関係する機構の沿革や、中央・各省間の税収を繞る対立という点は検討されたものの、土薬統税がどの様に実施されていたのかという点については、注目されてこなかった。かかる研究状況に鑑み、本報告では、20世紀初頭当時の主要な鴉片生産地だった山西省を例にとり、土薬統税の実施の様子を整理する事とした。
その結果、以下の事を指摘した。
第一に、中央と省との間に於ける税収の配分についてである。土薬統税収入は、各省の光緒30年(1904)の鴉片税収額を各省の定額収入とし、その余剰分を中央政府に送る事とされていた。しかし実際は、中央と省との間で税収の配分比率が定められており、山西省の場合は、中央:山西省=6:4となっていた。これは次の事を意味する。各省の定額収入とされた光緒30年の鴉片税収額は、中央に送る税収額を決める為の基準たり得ていなかったのであり、その結果として、省が享受する鴉片税収は減少したのである。
第二に、徴税の手続に関る点についてである。土薬統税の徴税は、流通する鴉片が関所を通過する際、鴉片100斤当り庫平銀115両を徴収し、納税を済ませた鴉片に対しては印紙と鑑札とを交付し、以後の重複課税を免除するというものであった。この印紙と鑑札は、武昌の土薬統税総局で製造され、各省に設けられた分局に配布され、各地の関所に配布された。そして、分局から各地の関所に人員が派遣され、印紙と鑑札を管理し、徴税の際の交付を担わせた。土薬統税総局と分局は、清朝中央の財務官庁たる度支部の付属機構という位置付けであった。従って、分局から派遣された人員の手で、徴税の際に交付される証書が管理されたという事は、土薬統税の徴税手続は分局、延いては度支部の主導権の下にあった事になる。
第三に、土薬統税の実施方法そのものに潜む綻びについてである。各省で生産された鴉片が同一省内で販売される場合、その省が人員を派遣して徴税を行う事とされた。即ち、各省の徴税機構は、土薬統税の徴税手続から排除されてはいなかったのである。そして、山西省でその役割を果したのは、山西財政局であった。また、各省の鴉片税収を中央に吸収するという方針は、流通税としての土薬統税のみならず、罌粟栽培地に課せられた土地税にまで及んでくるのであるが、その土地税の徴収は、省の徴税機構に依存していた。清朝中央は、各省の鴉片税収を自らに吸収する為に土薬統税を始めたわけであるが、その目的からすると、制度を運営する上で各省の徴税機構に依存せねばならなかった点は、土薬統税という制度に潜む不安定要素と言い得るであろう。